知っておきたい!電子取引保存方法の改正#その1
2022年(令和4年)1月1日より、電子帳簿保存法が改正されます。
このブログにては、経理のデータ保存についての改正に絞ってお知らせしようと思います。
ポイントは電子取引の保存方法
電子帳簿保存法(電帳法)は1998年7月に施行され、20年以上歴史があります。しかしながら、紙中心の帳簿や領収書等などの保存がいまだメインとなっていると思います。(特に中小企業では)
そのような中、個人的には「え!!どうしよう!?」と戸惑っている改正がございます。
それは、電子取引データの紙出力保存廃止です。
従来は電子取引データを紙に出力して保存する方法が認めれらていましたが、2022年(令和4年)1月1日以後は、紙に出力したものを保存しても、法令に従った保存とは認められなくなります。
要するに、データで受けたものはデータの保存のみ!ということになります。
対象者:所得税・法人税の保存義務者であるため、すべての企業様・個人事業主様が対象になります。
※そもそも、売上や経費の証拠としての位置づけにより、請求書や領収書の保存が義務づけられております。そういう意味では、商売をしている以上避けて通れない改正です。
正直、今までと違うやり方をやらなければならないので最初は面倒だと思います。しかしながら、
やらなければならない 改正なのです。
(場合によっては、青色申告を取り消される可能性もある!?)

そもそも、電子取引って何よ?
この保存法の改正の対象となる「電子取引」とは
取引に関して受領し、又は交付する注文書・契約書・送り状・領収書・見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項、すなわち取引情報の授受を電磁的方法(データ)により行う取引をいいます。
具体例1:メールに添付された注文書や請求書のPDFデータを受け取った場合
具体例2:ホームページ上で購入した商品の領収書をダウンロードして取得する場合(アマゾンなど)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等の画面印刷(いわゆるハードコピー)を利用
具体例3:クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払いデータ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
などが代表例です。
逃げ道も多少はあるが…チャンスとしてとらえられるか?
私は、昭和生まれの「紙大好き人間」ですので、正直この改正には抵抗があります。しかしながら、前述のとおり「やらなければならない」改正ですので、あきらめてできるだけ効率よく負担のない対応策をお伝えするしかありません。
そして、自分の事務所でも実行しなければなりません。
そんな中の逃げ道としては…(これはその会社様や事業主様の実情や方針によりますね。)
できるだけ紙でもらって紙の保存にすればいいのです!
例えばアマゾンで購入した場合(クレジット決済など)、領収書のPDFを印刷したものの紙保存はダメですが、
荷物に領収書が同封されていれば、紙の受け取りになりますので紙保存でOKとなります。
そのように要望していくか?ですね。(できるのかわかりませんが…)
その他、取引の請求書などメールで送られていたものを、紙ベースに変更してもらうという手もございますね。(発送側であれば逆もしかり)
ただね、国がこのように改正をしてきたということは、将来的にやはりデータ保存に移行してもらいたいという意向があるように思います。
保存のデータ化に取り組むきっかけだと、前向きにとらえるチャンスなのかもしれません…
この記事を書きながら、正直私自身は迷っておりますが…
次回以降、小規模事業者様ができるだけお金をかけず手間もかからない(実際はかかるんですけど。汗)方法をお伝えしていこうと思います。

藤枝市の女性税理士事務所 野島由美子税理士事務所(藤枝・島田・焼津・静岡)
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