2021年(令和3年)4月から消費税の総額表示義務化
2019年(令和元年)10月より消費税率が10%に上がりましたが、その後も消費税について、いろいろな改正が予定されています。
2023年(令和5年)10月より「日本型インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が導入されるのを見据えて、段階的に制度が整えられることになっています。
その1つとして、今年4月1日から重要な変更点があります。それは、消費税の表示に関することです。
消費税の税込価格表示が必要となります!(総額表示義務化)
事業者が不特定かつ多数の者(消費者)に、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合
が対象になります。
店頭・チラシ広告・新聞テレビ広告・ネット販売などでの商品表示にて
税込表示が義務化されます。
もともとは総額表示が義務で、経過措置があったので税抜表示が認められていました。
その経過措置が2021年3月31日で失効するのです。
身近な例ではスーパーやコンビニなど。4月1日から価格表示が変わってきますので、お気をつけくださいね。(その前から変わってくると思いますが…)
ちなみに、一般企業が得意先などに交付する請求書・領収書などは「不特定かつ多数の者」に該当しないので、今までどおりで結構です。
レジのシステム(レシートなど)も変更しなくても大丈夫です。

総額表示に該当する価格表示の例
具体的に、どのような表示が総額表示にあてはまるのか以下記しますね。
(税込価格11,000円 税率10%の商品の例)
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(うち税1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、税1,000円)
10,000円(税込11,000円)
反対に、あてはまらない表示は以下のような表示です。
10,000円(税抜)
10,000円(本体価格)
10,000円 + 税
該当する業者の方は、4月1日をみすえて早めのご準備を!
先に申し上げたとおり、原則は「税込表示」です。
ということは4月1日を待たなくても、準備をすすめて4月1日の前に表示を変えてもいいわけです。
というか、むしろ早めに対処しておく方がよろしいかと存じます。
現在コロナ禍で、そうでなくてもいろいろな対応に追われておられる業者さまも多いと存じます。
ですが、法律の改正はそれを待ってはくれません。
粛々と、必要なことはお早めのご準備をお願いいたします。

藤枝市の女性税理士事務所 野島由美子税理士事務所(藤枝・島田・焼津・静岡)
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