知っておきたい事業承継ストーリー その3

3 廃業の場合
さて、会社の行く末のストーリーはいくつかあることは、すでにお伝えしました。
今回は、残念ながらいろいろなご事情で会社をやめなければならない場合をお伝えいたします。
※ 会社をやめる場合の手続き
会社を解散させる
会社に残っている債権債務をすべて整理する
その上で残っている財産があれば、その時点での株主の持ち株割合に応じて分配する。
(原則お金での分配、現物も可能)
ざっとこのような流れです。
法人の申告は 解散時 → 解散確定申告
清算時(残余財産分配時)→ 清算確定申告
と最低でも2回の申告が必要です。
また、株主が最終的に残余財産の分配を受けたとき、その金額がもともとの出資額を超える場合は
その超える部分の金額に「配当所得」課税があります。
※ 解散・清算に関する税務につきましては、事前準備も含めいろいろな論点がありますので、
ご決断をされたらお早めに専門家に相談されることをおすすめします。
さて、そうはいっても困るのは、今ある資産を処分しても借金が残ってしまう場合です。
本当に苦しいですね。
せっかく稼いだ会社の利益が銀行への借入利息でとんでしまう…
全然銀行借入金が減らない…
自分はどんどん年齢を重ねてしまう…
そういう状況の会社さんも多く見受けられます。
その場合
苦しいけれど
いつか
決断をしなければならないと思います。
いつかいつかと先延ばしにしても、おそらくはお悩みが解消されるわけではありません。
個人的なことですが、私も夫が交通事故に遭い、いわゆる「植物状態」になったとき、全然先の見えない地獄を味わいました。
でも、そんなとき考えたのです。この苦しみは、天から与えられた私への課題だと。
私は選ばれたのだと。
借入金が残ってしまう会社でも、やはりお早めに専門家(特に弁護士さん)にご相談いただくのがよろしいかと思います。
多くは個人保証もされていると思います。その場合は特にです。
おひとりで悩まないでください
道はきっと必ずある

Photo:北海道 富良野 「風のガーデン」
藤枝市の女性税理士事務所 野島由美子税理士事務所(藤枝・島田・焼津・静岡)
(藤枝の女性税理士のブログ)