家賃支援給付金#除外される取引について
家賃支援給付金の申請が始まっています。
私のお客さまでも 、数社ほどお問い合わせがあり対応をしております。

家賃支援給付金とは
関連サイト:家賃支援給付金について
2020年5月のコロナ禍緊急事態宣言の延長等により、売上減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。
支給要件
1.2.3のすべてを満たす事業者
1 資本金10億円未満の中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
2 2020年5月~12月の売上高について
(1)1か月で前年同月比50%以上マイナス または、
(2)連続する3カ月の合計で前年同期比30%以上のマイナス
3 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払うこと
給付額
法人 最大600万円、個人事業者最大300万円を一括支給。
算定方法:申請時直近1カ月の支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
※ 詳しい算定方法は、上記サイトでご確認ください。

自己取引や親族間取引の除外
多くの中小企業さまで多いのが、以下のような取引だと思います。
例:会社の社長個人所有の土地に、会社が建物を建て、社長に地代を支払って事業を行っている。
実際、私のお客さまでもこのような取引が多いので、支援の対象になるかどうか調べてみました。
が
関連サイト:家賃支援給付金に関するよくあるお問合せ
上記の例で行くと 貸主(社長)と借主(会社の代表者)が同一人物であるため、「自己取引」として認識され
賃料不払いにより退去等を求められ、事業継続が困難になるということも予測されないので…
この制度の対象外
と、なるとのことです。
貸主(社長の父親)と借主(会社の代表者が貸主の子)のような場合は「親族間取引」(1親等内の親族)となり
またまた対象外、となります。
親族間取引は、配偶者または一親等以内の親族とのことです。
上記例でいくと
例えば、社長のおじさんの土地に、甥っ子の会社が建物を建てて地代を支払っていればOKなんですね。
支給要領についての詳細は、こちら(中小法人等の場合)
ただ、文書だとわかりずらいので、直接コールセンター(0120-653-930)にお問合せいただくのが近道かと存じます。
いずれにしても、
除外規定に気をつけながらも、要件に合致したら、もれなく支給を受ける!
ことが肝要です。
コロナ禍、まだまだ先は見とおせません。少しでも利用できるものは利用して、事業にお役立てください!

Photo:静岡県立美術館 「ロダン館」にて
藤枝市の女性税理士事務所 野島由美子税理士事務所(藤枝・島田・焼津・静岡)
(藤枝の女性税理士のブログ)