コロナ禍対応 #固定資産税等の減免について
コロナ禍に対する、いろいろな経済上の措置が講じられています。
これらの中で、当事務所にて最近特に多いのが「持続化給付金」の申請です。
該当するお客さまの申請のお手伝いをしています。
「持続化給付金」は、ひとまず今年の12月までの売上減少率で制度が継続するので、現在は対象とならなくても、今後対象となるお客さまも増えると予想されます。
それぞれのお客さまの売上動向を、注視していこうと思っています。
さて、コロナ禍に対する措置の中で、今回は「固定資産税等の減免」について、ご紹介をしようと思います。
コロナ禍の影響で収入が減少している中小企業者等に対する固定資産税等の減免
概要
コロナ禍の影響で売上が減少している中小企業者や小規模事業者の、2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
減免対象
いずれも市町村税(東京23区は都税)
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
減免率
2020年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率
50%以上減少 → 減免額 全額
30%以上50%未満 → 減免額 2分の1
詳細掲載 中小企業庁HPはこちらから:コロナ禍 固定資産税の減免

今回の措置のポイント
個人的に、大事だと感じたことをつづります。
1 土地の固定資産税は対象とならない。
2 売上の減少率を求めるのは、2020年2月~10月までの任意の連続する期間 であること。
ということは
2.3.4
3.4.5
4.5.6
5.6.7
6.7.8
7.8.9
8.9.10
の、7つの期間です。
3 減免の対象となるのは、2021年度(令和3年度)の固定資産税であること。
4 申請には「認定経営革新等支援機関」の確認が必要であること。

認定経営革新等支援機関(以下:認定支援機関と略します。)って何?
具体的にはこれです:認定経営革新等支援機関とは
※ 当事務所は認定支援機関になっておりますので、ご安心ください!!!
申請のながれ(法人の場合)
1 中小企業者等であることの確認を認定支援機関に提出する。
登記簿謄本の写し
大企業の子会社でないことの誓約書
風俗関係の営業を行ってない旨の誓約書
2 認定支援機関が売上減少率を確認する。
3 対象となる資産の事業割合等を確認する。
4 1.2.3の確認が終わったら、認定支援機関が「確認書」を発行。
5 中小企業者等が市町村へ、固定資産税の軽減の申請を行う。
(通常、税理士関与先のお客さまは、税理士が代理で行うこととなると思います。)
※ 長くなりましたが、ざっとこのような流れです。
今現在は、「こんな措置があるんだ」くらいで、思っていていただいて大丈夫です。
※ 当事務所のお客さまについては、野島が売上減少率の管理をし、
もれなく申請のお手伝いをいたしますのでご安心ください!
あとがき
だんだんと、コロナ禍への「緊急事態宣言」が解除される方向で動いておりますね。
ですが、まだまだ油断は禁物だと思います。政府が言うところの「新しい生活様式」に慣れていかなければならないですよね。
ただ……なんとなく最近思うのですが、コロナ禍の前と後で
変われ!変われ!じゃなくて
「変わらないところ」、あっていいですよね。
変わらない大切なことは、
「あったかい人のこころ」だと、私は思います。

「りん」のひとこと:今日もすこやかです (^^)
藤枝市の女性税理士事務所 野島由美子税理士事務所(藤枝・島田・焼津・静岡)
(藤枝の女性税理士のブログ)