国税庁が新型コロナ対応の税務上の取り扱いFAQを公表しました。
国税庁は3月25日に「国税における新型コロナウイルス感染症拡大への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」を公表しました。
ざっくりですが、今回概略をお知らせいたします。
令和元年分の確定申告における申告・納付期限の一括延長
令和元年分の申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告・納付期限は、令和2月4年16日まで延長されました。
振替納付日は 令和2年5月15日(申告所得税) 5月19日(消費税)

申告・納付等の期限の個別延長関係
今回、特に知っておいていただきたいところは、この関係です。
一括延長の対象外となる手続きであっても、個別延長が認められる「やむを得ない理由」に新型コロナウイルス感染症関連が含まれる場合がございます。
個人・法人共通
- 税務代理等を行う税理士(事務職員を含む)が感染症に感染したこと。
- 納税者や法人の役員・経理責任者が、現在、外国に滞在しており、出国制限等があること。
- 経理部門担当者が感染症に感染したなど、企業や個人事業主、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと。
法人
- 感染症の拡大防止のため、定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと。
個人
- 納税者や経理担当の事業専従者が、感染症に感染した、または感染者に濃厚接触した事実があること。
- 納税者が、感染者に濃厚接触したなど、保健所などから外出自粛の要請を受けたこと。
以上はあくまで例示ですので、個別具体的に申告期限等の延長が認められる場合があると存じます。
お困りの時は、税理士にご相談ください。
藤枝市の女性税理士事務所 野島由美子税理士事務所(藤枝・島田・焼津・静岡)
(藤枝の女性税理士のブログ)