中小企業のM&A これは使えると感じた事業譲渡方式#2
さて、中小企業のM&Aにて、これは使えると感じた事業譲渡方式についてです。
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前回は、まず、M&Aにおける株式譲渡方式について、ざっくりお話をいたしました。
今回お話しする「事業譲渡方式」とは
株式を譲渡しない
会社の事業及びその他選択した資産負債を、お金に換算(負債はマイナス要素になりますが)して他社へ売却する
売り手側の会社はそのまま残ります。(その後会社を解散するか存続させるかはご自由)
という方法です。
株式譲渡方式は「会社そのものを丸ごと売る」ことになるので、売り手側の所有する資産および負債はそっくりそのまま買い手に移ります。
それに対して、事業譲渡方式は「事業売却とともに、売る対象となる資産および負債を限定できる」
このことが、お客様にとっては選択肢が広がるなあ…と、私が感じたところです。
(今回は、売り手側目線での記事になりますので、買い手側の目線は考察しないことといたします。)
M&Aでも売りたくない資産がある場合
結局のところ、M&Aを必要とする売り手側の要望としては
後継者がいない
事業は存続させたい(事業継続性の見込みが高い・従業員の雇用確保のためなど)
事業なり株式なりを売却して、資金を得たい
ということだと思います。
株式譲渡方式では、会社所有の資産・負債がそっくりそのまま買い側に移ってしまうので
たとえば収益物件を会社で所有している場合など、売りたくない資産も買い手側に所有権が移ってしまいます。
その点が、ひっかかってしまうオーナーさんも実際にはおられるのです。
そのような場合に、この「事業譲渡方式」使い勝手がよく(あわよくば事業だけ売却して、会社所有の土地・建物は会社に残せる、そしてその土地建物の生み出す収益でリタイア後の生活を支えられる)
まさに、オーナー様のハッピーリタイアの、ひとつの方法になるということに……
ご注意:会社によっていろいろな特性がございますので、オーナー様のご希望も千差万別。オーナー様のご希望に沿った(また買い手側の理解も得られやすい)M&A手法を考える必要があるのはもちろんです。

M&Aのパートナーとして
このように、M&Aと一口に言っても、会社ごと要求されるパターンが多々ございます。それぞれのご希望に沿ったご提案をするのが専門家の仕事。
でも、私のようなひとり税理士には限界があります。そこで、先日相談に伺ったのがこちら

静岡商工会議所内にある「静岡県事業引継ぎ支援センター」様です。

センター長様が、同じ高校の先輩でもあるので、ざっくばらんにいろいろ教えていただきました(^^)
株式譲渡方式にしろ、事業譲渡方式にしろ、その仕事に慣れた専門家との連携が必須です。
そこで私は、今後のためにこちらへの専門家登録をさせていただきました。
今後は、より具体的に、お客様へ事業承継についてご提案できる体制が整ったと(センター様との連携により)心強く思いました。
オーナー様のハッピーリタイアを応援いたします!!
藤枝市の女性税理士事務所 野島由美子税理士事務所(藤枝・島田・焼津・静岡)
(藤枝の女性税理士のブログ)