2019年10月1日から消費税10%!気になるお金のこと#経過措置について
いよいよ、本年10月1日から消費税が10%になりますね。
(政治的に新たな措置が取られない限り、とここではしておきますね)

食品などに適用されるいわゆる「軽減税率」の情報は、マスコミなどで取り上げられております。しかし、「経過措置」についてはあまり取り上げられていないため、またその期限も迫っているため、今回はお知らせしようと思います。
詳しくはこちら国税庁のHP 消費税率等に関する経過措置
をご確認くださればと思います。
ざっくりいって、2019年10月1日の施行日(消費税が10%になる日)以後に事業者が行う取引でも、経過措置が適用されるものであれば、8%の消費税でよいものがあるということです。
2019年10月1日以降でも8%の税率でよい場合
具体的には、経過措置の要件に該当する
旅客運賃
請負工事(製造を含む)
資産の貸付 などです(詳細は上述のHPをご覧くださいね)
今回は、金額的に大きい住宅の請負工事を例にとってご説明します。
注文住宅の場合は、工事の契約から完成引き渡しまでの期間が長いことから「経過措置」が設けられております。(機械等の製造で、契約から機械等完成引き渡しまでの期間が長い場合なども同じ考え方です)
いつまでに契約すればよいのか?
平成31年(2019年)3月31日までに契約を締結する。
そうすると
その契約に基づく完成引き渡しが、2019年10月1日以降であっても、消費税は8%が適用される。
※ ただし、契約後途中で対価が変更されて増額されたとしても、経過措置の対象となるのは増額される前の金額部分のみとなりますので、ご注意ください。
いつ契約するか?今でしょ?かどうかは慎重に
いわゆる住宅などの「大きな買い物」については、8%と10%の差額の2%部分は大きいですよね。ですから、住宅購入などをお考えになっていらっしゃる方については、気持ちがあせることもおありになると思います。

業者さんはこう言ってくると思います。
「経過措置があるから3月31日までに契約すればお得ですよ」
そのようなトークを受けて契約をあせってしてしまい、後から後悔されることのないようにしてくださいね。「契約の中身自体、そもそも住宅は今必要なのか?資金的に大丈夫なのか?」ということをご考慮いただきたいです。
もちろん、信用のおける業者さんに出会い、資金的にも大丈夫でしたら、3月31日までに契約をすることは2%部分の消費税が節約できますので効果的です。
今回は消費税の経過措置について述べてみました。
一度ご確認くだされば、と思います。
なお、改正消費税情報につきましては、今後このブログでも順次お知らせしていきます。
藤枝市の女性税理士事務所 野島由美子税理士事務所(藤枝・島田・焼津・静岡)
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